さっき山陰地方の裁判記事を読んでいたんですが裁判員に選ばれて受諾したおかげで75日間の拘束と11回の専門判事との打ち合わせと裁判等での一審での死刑判決で裁判員が何か大変だったと言う記事を読んだんですが ソモソモこんな裁判員裁判は必用だったんでしょうか? 2.3審は本職だけで上告されたら何なのって感じなんですが、拘束されるは他人の犯罪裁判で関係無い苦しみでトラウマに成る人もでるだろうし、多言無用で打ち合わせ内容は箝口令しかれて罰則付き出し、これ決めたのは自公政権時に法務省の木端役人と政治屋が結託してきめたんですよね? こんな一般犯罪事件の裁判に一般人を付かせる事を何の思惑が有るのか悪巧みは確実と思いますが何か有ると思うんですが?。 私は条件付きでは賛成です。 選任された以上は1.2.3裁判全部裁判員が出られる事です。 それも一般犯罪は全てパスで国家賠償法等の事案と特捜が動くような事案です、政治屋とか大企業等の犯罪です、何千億の金が動く事案とか高級官僚の売国行為とか裏金貯め込んでる事案等 こういうのだけに特化して裁判員裁判で最高裁判決迄トータルで出続けるのは賛成です、今の制度の一般事件だけの裁判何て好きで現職に成った人が勝手にやってれば良いです、フザケタ裁判をしてたらチェック摘発制度が有って隠蔽しない制度が有れば十分と思いますが私の意見は間違ってますか?、裁判員制度は国を揺さぶる大事件と政治屋.官僚と財界.メディア.学会等の絡んだ事件だけで良いと思ってますが。
↧