私は現在、社会福祉士の受験資格獲得を目指し、通信課程を受講しております。その際、気になったのですが厚生労働省の社会福祉主事任用資格の取得条件によると条件の一つに社会福祉士、精神保健福祉士等となっております。これは国家試験を合格し、社会福祉士の登録を済ませた後、社会福祉主事の資格獲得の為の申請をしなければいけないのでしょうか?また仮に社会福祉士の国家試験受験資格を獲得した段階で申請する事も出来るのでしょうか?詳しく教えていただけますでしょうか?
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