在宅で生活している乳がんの末期患者について相談させて下さい。 この患者さんは、腫瘍から浸出液が出ているので、訪問看護が入って自宅でガーゼを交換しています。生活保護受給者なのですが、このガーゼの費用を保護費で出してもらうことは可能でしょうか? 生活保護の出産扶助には、ガーゼなどの衛生材料費を出してもらえる規定がありますが、医療扶助には衛生材料についての規定はないようです。ガーゼは治療材料には含まれませんよね? 出してもらえるとしたら、一時扶助になりますか?また、もし出してもらえないとしたら、何か他に方法がないでしょうか?何か根拠(通知など)をご存じの方がいましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
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