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Channel: 楽天 みんなで解決!Q&A 新着質問(社会/208)
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偽造通貨行使等罪について

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平たく言えば、偽造したお金をお店で使ったら罰せられますよ、ただし、偽造と知らずに使った場合は、罪になりませんよ、という法律と理解しています。 以下の場合は、どうなるでしょうか。 1.知人から真正硬貨を偽造硬貨だと偽って渡されたものを使用した場合   本人は、偽造硬貨を使う(犯罪を犯す)意図があったが、実際には真正品なので問題なし? 2.偽造硬貨を製造していることが明らかな人物がいて、その人物から、受け取った硬貨を使用した場合。硬貨が偽造か真正かは知らされていないこととします。  偽造の疑いがあることを知っていて、行使したことで罪になる? 3.同様に偽造硬貨を製造している人物から2枚の硬貨を受け取りました。そのうちの1枚は偽造したものであり、1枚は真正であったとし、これを知らされていました。この偽造品は、鑑定しても真正との区別が不可能なくらい精緻なものです。  このうちの1枚を使用した場合はどうなりますか?  ・使用したものが偽造品であった場合のみ罪になる?   実際に使用したものが偽造か真正かを判定できないため、罪に問えないのではとも思います。 4.3.で受け取った硬貨2枚を同時に使用した場合  これは、偽造通貨を行使したことが明らかなので罪になると思います。 硬貨を偽造している事実を知った時点で通報すべきという突込みはなしでお願いします(笑

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