大学で刑事訴訟法について勉強しています。 勾留について分からない点があるので質問させてください。 (1)起訴前勾留の期間は刑訴法208条で10日と定められていますが、10日よりも短い期間の勾留状が請求された場合、10日よりも短い期間の勾留状は発付できるのでしょうか? (2)勾留期間の延長についてですが、やむを得ない事由に「被疑者が黙秘しているから取り調べが順調に進まなかった」という理由は入るのでしょうか?
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