Aの妻Bは、長年にわたり町工場を協力しして行ってきたが、Aは賭け事で多額の借金を抱えており女性問題も絶えなかった。そこでBは、Aとの離婚を考えるようになり、その準備として、Aに無断で、Aの実印を用意て土地と建物をA名義をからB名義に変更した。Aはこのことに気付いたが、Bの離婚の意思は知らなかったので、そのまま放置していた。その後Bは家を出て、生活費を得るために、自己名義に変更したAの土地・建物をCに売却し、登記も移転した。この事例において、AはCに対して登記名義の回復を求めることができるか(法的に保護されるか)。 問1 Cが土地・建物の所有権を取得したと主張する根拠となる条文は何か? 問2 判例はどのような場合にCが保護されるべきと考えるか。判例の立場について説明しなさい 問3 あなた自身は、本事例の結論のどのように考えるか(Aが保護されるべきか、それともCが保護されるべきか)。理由を付けて説明しなさい。 どなたか解説おねがいします よろしくお願いします((+_+))
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