1審部分敗訴で代理人をたてずに控訴しています。 昨日、被控訴人に質問したい内容と立証主旨の概要をFAXして当事者尋問と求釈明申立のやり方を尋ねましたがどちらも一長一短ですね。 まず、必要性を裁判官に理解してもらうことが大前提なのですが、立証主旨と質問内容を具体的に書くと当然相手は立証主旨が成立しないような回答を相手が準備してしまいます。 さらに、反対尋問はあらかじめ質問内容を開示されない状態で意表をついた質問をされる可能性がありますね。 だとしたら当事者尋問はリスクのみが多く尋問のメリットがないように思えますが、 Q【これを効果的に行使するコツはありますか?】 また1審の弁論調書の記載内容をみると、書面陳述の記録のみで弁論の内容などほとんどありまん。判決文の内容に合わせたように結審に関してのみ一言私本人も言った記憶のない発言を調書として記録されていることから、当事者尋問でいくら相手から重要な発言を引き出してもそれを裁判官に理解できるようにアピールしなければ調書には残らないかなという悲観的な予想もしています。 また、求釈明申立書に関して1審のこれまで1審の準備書面で相手の言い分の矛盾や落ち度責任を指摘しまた証拠の改ざんを指摘していましたが相手はそれに対して沈黙したままで裁判所は問題とせず結審してしまいました。沈黙に関して全て犠牲自白の扱いにはなりませんでした。裁判所が助け船を出して代弁しています。控訴状では1審の裁判所の対応の問題点として弁論主義の逸脱として指摘しました。 今回はその沈黙を許さず求釈明を申し立てたとしても1審で裁判所が問題としていなかったのでまた沈黙される可能性があります。 ☆そこで質問ですが、準備書面の庭球事実に対する沈黙と求釈明申立に対する回答拒否と裁判所の扱いは同じですか? 相手が出した証拠改ざんも民法上は、民法709条の不法行為に該当するとのことですが、1審の裁判自体にはなんの影響もありませんでした。(大変腹立たしい結果でした。) 控訴審ではなんとか相手の不正行為を有利な裁判結果に転じたいのですが・・・・
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