無店舗型の風俗営業店を開業しようと考えています。事務を行う場所(事務所、待機場)を賃貸する場合、大家さんが「無店舗型の風俗営業店として使用を認める」と言う承諾書でなければならないのでしょうか?あるいは単純に「事務所として使用することを認める」と言う内容で良いのでしょうか?地方都市での開業を考えていますので、大家さんが風俗店の事務所として貸すという物件はなかなかないかと思います。開業されている先輩諸兄の皆様や行政書士の先生方はどのように対応されていらっしゃるのかお教えください。 よろしくお願いいたします
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