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Channel: 楽天 みんなで解決!Q&A 新着質問(社会/208)
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交通事故 相手(加害者)が無保険

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ご教授ください。 先日、私の妻が交通事故を起こされ、加害者の相手が無保険でした。 妻は妊娠しており、通院と入院(とりあえず1週間)をし、現在は退院しましたが自宅安静が続いています。 事故としては、優先度道路(片道1車線で両側通行道路)走行中に、一旦停止を無視した相手車が直進しようとして横から衝突され車が横転しました。 車は全損です。 相手の当日(当て逃げされました)から現在に至るまでの不誠実でいい加減な対応に関して、やり場のない怒り、憤りを感じていますが、ここで書いても仕方ないので割愛します。 妻が加入している任意保険会社の契約は、無保険車傷害(相手自動車が無保険車などで十分な補償が受けられない場合の補償)については、人身傷害補償保険で補償されますとなっています。 つまり、自分の自動車保険の中の人身傷害保険から傷害分が補償されるとなっています。 ただ、保険会社としてはまず、加害者の自賠責保険(120万)に請求をかけ、足りない分は保険会社が自ら支払う流れになってくると思うのですが、 この場合の慰謝料、休業損害等の算出基準は「自賠責保険の計算基準」、「任意保険の基準」、「裁判基準」のうちのどれに当てはまるのでしょうか? また、相手へ直接の損害賠償請求をしたいと思い弁護士特約も付いていたので、保険会社へ相談すると、その保険会社の顧問弁護士を紹介してくださりました。 この場合の、直接損害賠償請求分の算定基準も、どうなるのでしょうか? そもそも、保険会社から人身傷害保険で補償されるため、被害者個人が慰謝料などを弁護士経由での相手個人へ損害賠償請求することなどはできるのでしょうか? 一昨日に、弁護士さんと面談をしたのですが(保険会社の担当者も付き添い)、弁護士さんが保険会社の顧問弁護士ということもあり、保険会社から相手への求償権のこと等を話し合っていたのがメインで、自分の「相手へ損害賠償したい」という意見がサラッと聞き流されていた感じがありました。 そもそも、まだ相手の情報がほとんどない状態なのでそれを調べてからじゃないと今後の対応が決まらないということもあったのかもしれませんが・・・。 また、全損した車は、車両保険を使って補償してもらいました。なので、車の損害請求を保険会社が求償権をもとに相手側に請求するそうです。 弁護士さんが保険会社と普段契約している弁護士なので、保険会社寄りの(保険会社に有利な)動きをするのではないかと不安です。 自分で第三者の弁護士を探して弁護士特約を使った方が良かったでしょうか? もう遅いかもしれませんが・・・。 だらだらと書いてしまいましたが、 A.今回のケースでの慰謝料、休業損害の算定基準 B.今回のケースでの今後の弁護士さんを有効的に活用する方法(質問事項が曖昧でしょうか?・・・) をご教授いただけますでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

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