$ 0 0 この条文の解釈で「所有の意志がない」場合は時効取得にあてはまらない」そうですが、逆にどういう場合に「所有の意思がある」といえるのでしょうか。 金銭での貸借なら賃貸契約、無償の貸し借りなら貸借契約(これらは共に当てはまらない)そうですが、他にどの様な場合があるのでしょうか、これも教えてください