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Channel: 楽天 みんなで解決!Q&A 新着質問(社会/208)
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従軍慰安婦問題につきまして

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http://megalodon.jp/2013-0310-2025-06/www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4023732.png http://megalodon.jp/2013-0210-1634-18/d.hatena.ne.jp/dj19/touch/20120314/p1 「従軍慰安婦」裁判は、1991年から2001年まで日本の裁判所に10件の提訴がされた。 このうち地裁、高裁の判決において、日本軍の関与・強制性等の加害事実や、元慰安婦の被害事実(慰安婦になった経緯、 慰安所での強要の状態など)が認定されたのは以下の8件の裁判。 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟 釜山「従軍慰安婦」・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟 在日元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟 オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次) 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次) 中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟 海南島戦時性暴力被害事件訴訟 注1、高裁では特に言及はないが地裁の事実認定を否定していない。 いずれの裁判でも賠償請求は認められず最高裁で棄却、不受理が確定しているが、 これらは時効や国家無答責など法律論からの理由であって、「事実認定」の部分は覆されていない。 上記の事につきまして、上記の事件は全て加害者側の日本兵や弁護士は裁判に出頭したのでしょうか? 事実認定は否定していないということは、その事実を認めたということでしょうか? 事実は否定しないが肯定できる証拠もないということでしょうか? 普通、民事だと被告が出頭しないと原告の主張が通ってしまいますが、そのような理由で地裁と高裁では慰安婦側は勝訴はしていないが慰安婦側の意見は認められたということでしょうか?

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