先日友人と話しながら疑問に思ったのですが、字幕なし、つまりオリジナルの海外映画やドラマをネット上でダウンロードすることは、先日施行されたダウンロード法に触れるのでしょうか。 1) ベルヌ条約から、著作権に国境はないというところまではわかったのですが、日本国内では「その著作物がどこの誰に所属してようとも」、犯罪を犯したことになるのでしょうか(親告の有無は関係なく法律違反)。それとも「日本国内の著作物」に限定? 2) 一般に知られているよう日本のダウンロード禁止法は親告罪です。 国内の配給元が、字幕がない=自分たちの手を通っていない作品を親告する権利があるのでしょうか。国内における広告などの営業活動を考えると、字幕がない=権利がないと言い切ってしまうのも悲しいように思えますが。 3) オリジナル著作権者と国内配給元の契約次第?もしそうであった場合、配給会社はどこまで権利を保持しているのか公開する義務はあるのでしょうか。 4) USではテレビドラマなど、放送後に無料公開している局が少なくありません。規約にダウンロード禁止とはありますが、それは規約違反であってUSにおいては法律違反ではありません。しかしそれらの番組が日本国内で配給されている場合は、DL禁止法違反となるのでしょうか。また違反であった場合、国内放送済か否かは問題となるのでしょうか。 個人的にはDL禁止法に賛成でも反対でもありませんが、質問2の公開義務が特に気になります。同じように一般公開されている映画作品でありながら、作品AをDLするの合法で、作品Bは刑事罰、ということがあるのであれ、権利保有の範囲を明示するべきだと思うのですが。 よろしくお願いします。
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