横断歩道がある道路があって、左折したらその前の車が急に、横断歩道をすぐこえたところで、急停車してそこから人が出てきたとします。 その人は、横断歩道を青信号で渡りだしたのですがこのような場合後続車がその歩行者をひいてしまった場合、歩行者をおろした車に過失は問えるのでしょうか? そもそも、左折してすぐに停車することは法律的には「あり」なんでしょうか?
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