当方医学生でレポートのために質問させていただきます。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律33条で定められている医療保護入院に関しての質問です。 医療保護入院の制度や手続きについては一応の理解はしました。しかし、その後の治療についてがわかりません。ある医師からは、「強制入院をさせることは出来るが、強制治療については法文に書いていない。だから、本当は患者本人の了承を得るまで治療出来ない。現実的には治療せざるを得ないが。」と聞きました。 色々と調べてみたのですが、医療保護入院には治療へアクセスする権利を保障している、ということしかわからず、いまいち的を得たものを見つけられませんでした。 そこで、質問内容としましては、 現実的な問題を抜きにして、法的見地のみから考えた場合、医療保護入院させた患者に強制的に治療(投薬等)することを許可されているのか? というものが主になります。 また、それを裏付ける文献又は「法文のこの部分」などがありましたら、それも併せてご提示お願いいたします。 ご教授よろしくお願いいたします。
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