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Channel: 楽天 みんなで解決!Q&A 新着質問(社会/208)
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刑法での「人」と「他人」の違い

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刑法の条文での「人」と「他人」の違いを教えてください。 昔、警察の人と話をした時に「自分自身を傷つけるのも厳密には傷害罪にあたる」と言われたことがあります。それが脅しや冗談で言ったのか本当のことなのかわかりません。 条文を調べたのですが 窃盗罪は「他人」としています。 # 窃盗罪 第235条  他人の財物を窃取した者は… 殺人罪や傷害罪は「人」としています。 # 殺人罪 第199条  人を殺した者は… # 傷害罪 第204条  人の身体を傷害した者は… 確かに使い分けているかもしれない可能性は感じます。「他人だけではないよ」という意味をこめているのかなと。確かに自殺幇助はあっても自殺を罪とする条文はない。ので殺人罪に含まれると考えると自然かもとも思います。 しかし # 詐欺罪 第246条  人を欺いて財物を交付させた者は… となっているものあり正直よくわかりません。 質問は以下です。 (1)刑法の条文での「人」と「他人」は使い分けられているのでしょうか?  (特に意味はなく、書いた時や人によって表記ゆれが発生しているだけ?) (2)もしも使い分けられているのなら、それぞれの対象を教えてください。 (3)自分自身を傷つける行為も、傷害罪や殺人罪に相当するのでしょうか?  (罰せられることがあるかどうかは別として) (4)もしも(3)がYesの場合、実際に起訴もしくは有罪になったケースはあるのでしょうか?  過去に例がなかった場合でも、起訴・有罪になる可能性はあるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

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