法律を知らなかったとしても、故意が阻却される訳ではありません。 では、誤って他人に犯罪を教唆してしまった場合に、もし法律の知識があれば教唆せずに済んだと認められる時は、故意による教唆となりますか? 一例を挙げます。 Xは、道に落ちている物をネコババしても罪にならないと思い込んでいた。 Yが「落とし物は交番に届けないといけないか?」とXに尋ねたので、Xは「届ける必要は無い」と答えた。 後日、落とし物を拾ったYは、ネコババしてしまった。 このケースで、Xの罪責はどうなりますか?
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