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Channel: 楽天 みんなで解決!Q&A 新着質問(社会/208)
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下請だけで作業することは違法ですか?

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元請は竣工確認程度しか現場に来ません。日常の現場作業は下請だけです。 施工計画や安全については元請が管理しています。 --------------- 私は民営交通機関に関する会社で、自社の設備を維持管理する部署で勤務しています。 自社設備の修繕工事について、発注~竣工までの施工管理要領を作成するに当たり次の点に苦慮しています。 1、元請が作業現場にいないと違法でしょうか? 作業現場で指揮監督する者の技能を確認の上、「責任者」資格を発行し、その者がいない場合は作業させないようにしたいのですが 「責任者」資格を元請作業員だけに発行するべきなのか、技能を確認した上で下請作業員も認めるべきか・・・。 現状は、元請は下請の作業内容や作業員等について毎日把握していますが、現場には出ず 施工計画や図面作成、竣工確認で必要なときに現場に来る程度です。 (毎日じゃないですが、たまにパトロールはしているようです。) 元請作業員にしか「責任者」資格を認めないと、元請の負担が増大してしまうため元請からの反発が心配です。 法的な根拠があれば教えてください。 2、下請だけで作業していて、労働災害が発生した場合の責任は? 上記 1、で下請にも「責任者」を認めた場合、下請だけで作業中に労働災害が発生したら、その責任はどこにありますか? 作業していた下請の「責任者」?作業現場の管理を行う元請?施工管理要領を定めた発注者? 3、元請は作業場所の巡視を毎日行わないと違法ですか? 【労働省労働基準局長 元方事業者による建設現場安全管理指針について 基準第267号 平成7年4月21日】 この指針の「8 作業場所の巡視」 に 「元請の安全管理者等に作業場所の巡視を実施させること」という趣旨の文があります。 現状では、下請は元請に、元請は発注者に、毎日の作業内容・作業員をFAXで送り、 発注者はそれを確認し注意事項書き込みFAXで返信しています。作業開始と終了の連絡も同様です。 それでも元請による巡視を実施させないと違法でしょうか? また、施工管理要領に記載しないと発注者責任も問われますか? 質問は以上です。 法令で出てくる、現場代理人や主任技術者、安全衛生管理者など、一般で使われる現場監督や責任者と一致しない面があり理解に苦しんでいます。 勉強不足な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 補足事項です------------- 契約に関しては、公共工事等は元請の技術者が作業現場に常駐することが盛り込まれています。民間の発注契約にはない場合もあるようです。なので、法的根拠を探しています。 現場代理人の作業現場常駐義務も緩和されました。主任技術者は元請下請関係なく作業(チーム)毎に必要だと解釈しています。 建設業法を見ても元請は下請の管理を求めていますが、現場に常駐を求める条文が見当たりません。ある解釈本では「元請は1日1回程度現場をパトロールすることが望ましい」とあります。まるで、元請が現場に常駐しないことを前提にした解釈文だと感じました。 建設業法で、「下請だけで作業してはいけない」 と解釈できる条文を探しています。 よろしくお願いします。

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