平成25年4月12日の官報に厚生労働省令57号が公布され、その中に電離則61条の3の見出しの改正がありました。 内容は、現行の見出し「(調整)」を削除し、新たに見出し「(調整)」を追加するというものです。 被改正条文は、平成23年12月22日厚労省令152号で追加され、平成24年6月15日厚労省令94号で改正されています。平成23年に追加された時から、見出し「(調整)」はありました。 今回の電離則改正では、新たに61条の4が追加されているので、その関係かもしれません。即ち、削除する現行の見出しは、元々ある61条の3だけに係り、追加される見出しは改正される61条の3と追加される61条の4の両方に係るというのかもしれないと考えたりもします。 しかし、通常新条が割り込む場合、そんなややこしいことはしていないので、よく分かりません。 なお、61条の3と61条の4の内容は、ともに調整に関するものです。 また、誤植、字下げ等の訂正を正誤ではなく、改正という手段でやってるのかとも思い、過去の官報を見ましたが、今回の改正後の内容と変わりないように思います。 そんなわけで、今回の61条の3の見出しの改正を行う意味が分かりません。ご教示ください。
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