こんばんは、お世話になります。 「子供名義の口座だが、親の管理下にあり、入出金をしているのも親」のような口座のことを借名口座といい、財産権は親にある。 よって、子供がその貯金を受け取る時は、110万円を超えていれば、贈与税が発生する。 というふうに理解しているのですが、 1:子供が、自分の意志で親にお金を預けた場合も、借名口座に該当するか。 (例:もらったお年玉を、自発的に親に預け、「おかーさん貯金しておいて!」と頼んだ場合) 2:子供が自発的に預けたお金と、親がこっそり家計から貯金してくれたお金が一つの口座に混在している場合、「自発的に預けた分は贈与税なし」「家計から出した分は贈与税あり」などと、分けて考えることは可能か。 3:混在していることは確かだが、それぞれ何円だかハッキリしない場合はどうなるか。 それとも、親の管理下にあれば、「お金を預ける意思」が子供にあったとしても、すべて借名口座なのでしょうか。 何卒よろしくお願い致します。
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