本人訴訟を行いました。当方被告、相手は弁護士がいます。 先日、地裁で敗訴したので、直ちに控訴状を提出しました。 これから控訴理由書を作成します。 私が相手の携帯電話に送付したメールが、争点に 関係する重要な文章となるので、私はその文章を印刷して、 乙号証として提出しました。しかし、相手はメールの後半(重要部分)が 切れていて届いていないと言って、メールの成立を拒否しました。 しかも、そのメールが切れている証拠を提出していません。準備書面で メールが切れているので成立を拒否すると言っているだけです。 結局そのメールが成立していない前提で相手が話しを進め、 判決でも、メールの内容は成立していないことを前提に判決文が 書かれていました。 実際、メールが切れているはずがないので、相手の携帯電話 を提出させたいのです。そうすれば、控訴審で1審と判決が変わる可能性が 十分にあると思います。 控訴するにあたり、どのような手続きをとれば相手の携帯電話を 提出させられるのでしょうか。期日に少し見させてもらうだけでOKです。 裁判官にも見てもらう必要があるかもしれません。 ちなみに、私が送ったメールが存在する相手の携帯電話は、相手が 既にに解約しており、現在は 使っていないものですので、本体を提出させても、仕事や日常生活に 全く影響はありません。 よろしくお願いいたします。
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